離婚前後の法律相談ですが、従来は第2日曜日と第4木曜日の2日でしたが、かねてよりご相談が多く、利用したいときに予約ができないことが多々ありましたので、この度2026年4月より女性弁護士による相談日を1日(4枠)増やし、1か月に3日となりました。

離婚前後の手続きや、養育費・特別費用・面会交流・財産分与(年金分割)などのご相談、調停や裁判でお困りになっている方、現在依頼をしている弁護士のセカンドオピニオンとしての相談などでご利用いただけます。

ご利用の際には、WEBから、もしくは窓口へお電話でご予約の上、ご利用ください。

弁護士相談予約ページ
https://singleparent.ita-tsunagaru.tokyo/consultation/inquiry_lawyer/

『ひとり親家庭相談窓口』
TEL:03-6909-6205